◆弁理士法施行令
弁理士法施行令
(平成十二年七月十四日政令第三百八十四号)
最終改正年月日:平成一八年九月二一日政令第三〇四号
内閣は、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第二項第一号、第十二条第一項、第五十七条第二項、第七十条第七項及び第七十五条並びに附則第四条第二項及び第十二条の規定に基づき、弁理士法施行令(大正十年勅令第四百六十六号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(認定手続に関する税関長に対する手続)
第一条
弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の政令で定める手続は、次に掲げる手続とする。
一 輸出してはならない貨物に係る次に掲げる手続であって、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項に規定する特許権者等が行うもの
イ 関税法第六十九条の三第一項に規定する認定手続に係る税関長の通知の受領
ロ 関税法第六十九条の七第一項の規定による意見を聴くことの求め
ハ 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第六十二条の二第一項の規定による証拠の提出及び意見の陳述
ニ 関税法施行令第六十二条の二第二項の規定による意見の陳述
ホ 関税法施行令第六十二条の十一第三項の規定による意見の陳述
二 輸入してはならない貨物に係る次に掲げる手続であって、関税法第六十九条の十二第一項に規定する特許権者等が行うもの
イ 関税法第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に係る税関長の通知の受領
ロ 関税法第六十九条の十七第一項の規定による意見を聴くことの求め
ハ 関税法施行令第六十二条の十六第一項の規定による証拠の提出及び意見の陳述
ニ 関税法施行令第六十二条の十六第二項の規定による意見の陳述
ホ 関税法施行令第六十二条の二十八第三項の規定による意見の陳述
(審議会等で政令で定めるもの)
第二条
法第十二条第一項(法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
(受験手数料)
第三条
法第十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、一万二千円とする。
2 法第十五条の二第二項において準用する法第十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、七千二百円とする。
(日本弁理士会の会則の変更)
第四条
法第五十七条第二項の政令で定める重要な事項は、同条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる事項とする。
(登録審査会の組織及び運営)
第五条
登録審査会の会長は、会務を総理する。
2 登録審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 登録審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前三項に定めるもののほか、登録審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本弁理士会の会則で定める。
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除)
第六条
法第七十五条の政令で定める代理は、次に掲げる手続についての代理とする。
一 特許料、割増特許料、登録料又は割増登録料の納付
二 特許料又は登録料を納付すべき期間の延長の請求
三 特許料又は登録料の軽減、免除又はその納付の猶予の申請
四 既納の特許料又は登録料の返還の請求
五 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十六条第一項本文(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十三条第一項本文、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十二条第一項本文又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第一項若しくは第二項の規定による請求
六 既納の手数料の返還の請求
七 商標法第六十八条の六第一項の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求
八 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第七条第一項の規定による磁気ディスクへの記録の求め、同法第八条第四項の規定による申出、同法第十四条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは予納、同法第十五条第三項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による残余の額の返還の請求又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第一条第三項の規定による届出
九 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)、実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)又は商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)の規定による手続で経済産業省令で定めるもの
十 特許証、実用新案登録証、意匠登録証又は商標登録証若しくは防護標章登録証の再交付についての手続で経済産業省令で定めるもの
十一 特許法第三十条第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の学術団体又は特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)若しくは商標法第四条第一項第九号若しくは第九条第一項の博覧会の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの
十二 商標法第四条第一項第十七号のぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定についての手続で経済産業省令で定めるもの
十三 第二号から第八号まで及び前三号に掲げる手続の補正若しくはこれらの補正の補正をすべき期間又は第一号から第六号まで、第八号及び前三号に掲げる手続(これらの手続の補正又はこれらの補正の補正を含む。)に係る弁明書の提出をすべき期間の延長の請求
十四 第二号から第八号まで及び第十号から前号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正
十五 第一号から第六号まで及び第八号から前号までに掲げる手続に係る弁明書の提出
十六 特許料、割増特許料、登録料若しくは割増登録料又は第二号、第五号及び第十三号に掲げる手続に係る手数料の納付に関する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第一項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出
十七 第四号及び第六号に掲げる手続に際してする工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十五条第二項(同法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による申出
(弁理士又は特許業務法人でない者が作成を業とすることができない書類等)
第七条
法第七十五条の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 特許出願又は特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、防護標章登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願に係る願書、明細書、特許請求の範囲及び実用新案登録請求の範囲、要約書、出願審査の請求書、意見書、出願公開の請求書並びに手続補完書
二 商標に関する登録異議の申立てに係る申立書、意見書及び訂正の請求書
三 実用新案技術評価の請求書及び実用新案登録の訂正書
四 審判、再審又は判定に係る請求書、答弁書、訂正の請求書及び意見書
五 裁定に係る請求書、答弁書及び取消請求書
六 商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換の登録の申請書
七 国際出願に係る願書、明細書、請求の範囲、要約書及び手続補完書並びに国際予備審査に係る請求書、答弁書及び手続補完書
八 国際登録出願の願書
九 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求に係る審査請求書又は同法による異議申立てに係る異議申立書
十 弁明書(前条第一号から第六号まで及び第八号から第十四号までに掲げる手続に係るものを除く。)
十一 前各号に掲げる書類についての手続補正書
2 法第七十五条の政令で定める電磁的記録は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により前項各号に掲げる書類とみなされる電磁的記録とする。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
(弁理士試験に関する経過措置)
第二条
改正前の弁理士法施行令(以下「旧令」という。)第一条、第八条ノ六から第十二条まで及び第三十九条(弁理士試験に関する部分に限る。)の規定は、平成十三年十二月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第八条ノ六、第八条ノ七及び第八条ノ十中「本試験」とあり、並びに旧令第八条ノ十二第一項中「予備試験ヲ受ケムトスル者ハ四千円、本試験」とあるのは、「弁理士試験」とする。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条ノ九第一項の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、平成十四年一月一日以後最初に行われる法第二章に規定する弁理士試験の筆記試験を免除する。
3 前項の規定により弁理士試験の筆記試験を免除された者であって、その弁理士試験に合格した者は、法附則第六条第二号の適用については、法附則第二条第二号に掲げる者とみなす。
4 旧令第九条第二項(第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により弁理士試験の受験の停止を命ぜられた者は、平成十四年一月一日に法第十四条第二項の規定により弁理士試験の受験の停止を命ぜられた者とみなす。この場合において、当該受験の停止の期間は、同日における旧令第九条第二項の規定により命ぜられた期間の残存期間と同一の期間とする。
(懲戒の手続等に関する経過措置)
第三条
平成十三年一月六日から同年十二月三十一日までの間における法第三十三条第五項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第三十三条第五項中「審議会」とあるのは、「工業所有権審議会」とする。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、弁理士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年六月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。