意匠法施行法

◆意匠法施行法

意匠法施行法
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十六号)

(意匠法の施行期日)
第一条
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。以下「新法」という。)は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(意匠法の廃止)
第二条
意匠法(大正十年法律第九十八号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(意匠権)
第三条
旧法による意匠権(制限付移転の意匠権を除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による意匠権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第二十五条において準用する特許法(大正十年法律第九十六号。以下「旧特許法」という。)第百二十五条第二号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。

(制限付移転の意匠権)
第四条
旧法による制限付移転の意匠権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。

(実施権)
第五条
旧法第九条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十九条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第六条
旧法第十条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第十六条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第十条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第三十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第七条
旧法第十条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十二条第二項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第八条
旧法第十一条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第三十一条第二項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第九条
旧法第十三条の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第十六条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第十三条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第三十三条第二項の裁定による通常実施権又は実用新案権についての通常実施権となつたものとみなす。

第十条
旧法第二十五条において準用する旧特許法第十四条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第十五条第三項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「新特許法」という。)第三十五条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第十一条
旧法第二十五条において準用する旧特許法第四十八条第一項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十八条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第十二条
旧法第二十五条において準用する旧特許法第百二十六条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第十六条第三項の規定によりその例によるものとされた旧法第二十五条において準用する旧特許法第百二十六条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第五十六条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

第十三条
旧法第二十五条において準用する旧特許法第百二十七条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第十六条第三項の規定によりその例によるものとされた旧法第二十五条において準用する旧特許法第百二十七条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第三十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。

(存続期間)
第十四条
第三条の規定により新法による意匠権となつたものとみなされた旧法による意匠権(第十六条第一項の規定により従前の例により意匠登録をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。

(質権)
第十五条
新法の施行前にした意匠権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

(係属中の手続)
第十六条
新法の施行の際現に係属している意匠登録出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2 新法の施行の際現に係属している旧法第十三条若しくは第二十二条第一項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第十三条又は第二十二条第一項の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。
3 新法の施行の際現に係属している旧法第二十五条又は同条において準用する旧特許法第百二十八条第一項において準用する同法第百二十一条第一項の再審については、なお従前の例による。
4 第二項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
5 第一項から第三項までに規定する手続以外の手続であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。

(正当権利者の意匠登録出願)
第十七条
新法の施行の際現に係属している旧法第二十五条において準用する旧特許法第十条又は第十一条に規定する正当権利者の意匠登録出願については、これらの規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

(意匠登録を受ける権利の承継)
第十八条
新法の施行前にした意匠登録出願後における意匠登録を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

(意匠権の移転等)
第十九条
新法の施行前にした意匠権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
2 新法の施行前にした意匠権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

(職務創作)
第二十条
新法第十五条第三項において準用する新特許法第三十五条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした意匠の創作についても、適用する。

(無効審判)
第二十一条
旧法によりした意匠登録(第十六条第一項の規定により従前の例によりした意匠登録を含む。)についての新法第四十八条第一項の審判又はその審判の確定審決に対する再審においては、旧法第十七条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条第一項に規定する場合に限り、その意匠登録を無効にすることができる。
2 旧法第二十二条第一項第一号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第十六条第二項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。

(登録料)
第二十二条
新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。
2 新法第四十五条において準用する新特許法第百十一条の規定は、新法の施行前に納付した登録料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。
3 旧法第二十五条において準用する旧特許法第十一条(第十七条の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に意匠登録をしたときは、旧法第二十五条において準用する旧特許法第六十五条第六項の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

(補償金)
第二十三条
新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。

(処分)
第二十四条
旧法によりした処分、手続その他の行為(第十六条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。

(罰則の適用)
第二十五条
新法の施行前にした行為及び第十六条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

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